新規創業融資(経営者保証免除タイプ)
県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金を融資します。
新規創業融資(経営者保証免除タイプ)について
対象 |
県内で新たに事業を開始しようとする方で、次の要件のいずれかに該当する方
- 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、その新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有すること
- 事業を営んでいない個人によって設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過しないこと
- 事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後1年を経過していない創業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人の事業開始後1年を経過しないこと
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の方にあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する
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使途 |
県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金 |
限度額 |
2,000万円以内 |
期間 |
- 設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
※申込金融機関において本融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は本融資の申込時において
プロパー融資の残高がある場合は、設備資金に係る据置期間を2年以内とする
- 運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
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利率 |
固定 年1.45% |
信用保証率 |
年0.78%(ただし、香川県中小企業振興融資制度保証料補給金交付要綱により、県から年0.58%の補給があります。)
【保証料補給について】
香川県信用保証協会の保証日が令和6年4月1日以降の案件については、保証料補給金の申請手続きは不要です。
ただし、同協会の保証日が令和6年3月31日以前の案件について、条件変更による追加の保証料補給を申請する際は、以下の様式に所定の事項を記載のうえ、県にご提出ください。
香川県中小企業振興融資制度保証料補給金の申請について(要綱及び様式)(PDF:747KB)
担保割引等なし
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申込方法 |
取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。 |
必要書類 |
- 創業計画書(様式はこのページからダウンロードできます)
- 客観的に事業を開始した時期が明らかになる書類
- 宣誓書(香川県信用保証協会で定めた様式)(様式はこのページからダウンロードできます)
- 許認可業種の場合、許認可書等(写)
- その他の必要書類
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問い合わせ先
所属:香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地:高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL:087-832-3343
(PDF:158KB)
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