ここから本文です。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証 5号の概要及び指定業種 |
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
---|
【以下の新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号及び危機関連保証の指定期間は終了しました】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、全国47都道府県が指定されました。
対象中小企業者 |
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
|
---|---|
指定期間 | 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(指定期間終了) |
セーフティネット保証4号の概要 |
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
全国的な資金繰りの状況が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に悪化し、著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
※保証対象業種に限る。
対象中小企業者 |
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
|
---|---|
指定期間 | 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(指定期間終了) |
危機関連保証の概要 |
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
このページに関するお問い合わせ