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事業承継時に一定の要件の下で経営者保証が不要となるほか、専門家の支援・確認を受けた場合、保証料負担が軽減されることがあります。
対象 |
1 県内に事業所を有し、次の①又は②に該当し、かつ、③及び④に該当する中小企業者 回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る を経過していない方
第1号二に規定する認定を受けていること より、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
(注1)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) なお、国の制度の改正に伴い、令和6年9月2日より倍率を10倍に変更 事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業 大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない |
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使途 |
対象の1については、事業資金であって、次に掲げるものとする 借入金の返済資金以外のもの ②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金
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限度額 | 8,000万円以内 |
期間 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
利率 | 固定 年1.30%以内 |
信用保証率 |
年0.40%~1.55% |
申込方法 |
対象の1については、各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書及び次の(1)及び(3)の所定の書面を添えて、与信取引のある取扱金融機関にお申し込みください。(既往借入金を借り換える場合は、(4)の書面も添付するものとします。) 写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し |
所属:香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地:高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL:087-832-3343
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