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地すべり防止区域内における制限行為の許可申請等について
地すべりによる被害を除却し、又は軽減するため、地すべりを防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。
地すべり防止区域内で次の行為を行うときは、あらかじめ、知事の許可が必要となります。
許可については、国土交通大臣が指定する地すべり防止区域にあっては香川県土木部河川砂防課、農林水産大臣が指定する地すべり防止区域にあっては、香川県農政水産部土地改良課で行っています。国土交通大臣が指定する地すべり防止区域に関する許可については、該当箇所の急傾斜地崩壊危険区域を管理しています、県土木事務所又は小豆総合事務所で行っています。申請方法等については関連リンク(「香川の砂防」:http://www.pref.kagawa.lg.jp/kasensabo/sabo/index_sabo.htm)の「各種許可・届出申請」にあります「地すべり防止区域内では」という項目の「地すべり等防止法施行細則」からダウンロードできます。
許可等の相談、申請については、国土交通大臣が指定する地すべり防止区域にあっては香川県土木部河川砂防課、農林水産大臣が指定する地すべり防止区域にあっては、香川県農政水産部土地改良課までお問合せください。
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