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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則が公布及び施行されました。
土砂災害防止法では急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の規制及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域を土砂災害特別警戒区域と定めています。
香川県においても土砂災害特別警戒区域の指定をする前提として、省令で定められている施行規則を補完するため、香川県規則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の公布及び施行をするものです。
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