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砂防指定地内における制限行為及び砂防設備の占用許可申請等について
土砂の流出による被害を防止するため、砂防設備を設置し、又は治水上砂防のため当該区域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行うことを目的としています。
砂防指定地内で次の行為を行うときは、事前に県に対して許可申請が必要となります。
ただし、次の行為に該当する場合は許可を要しません。
砂防設備を占用しようとするときは、県の許可が必要となります。また、占用するにあたっては占用料が必要な場合があります。詳細は関連リンク(「香川の砂防」:http://www.pref.kagawa.lg.jp/kasensabo/sabo/index_sabo.htm)の「各種許可・届出申請」にあります「砂防指定地内では」という項目の「砂防指定地管理条例」及び「砂防指定地管理条例施行規則」を参照してください。
許可については、砂防指定地及び砂防設備を管理しています、県土木事務所又は小豆総合事務所で行っています。申請様式等については関連リンク(「香川の砂防」:http://www.pref.kagawa.lg.jp/kasensabo/sabo/index_sabo.htm)の「各種許可・届出申請」にあります「砂防指定地内では」という項目の「砂防指定地管理条例」及び「砂防指定地管理条例施行規則」からダウンロードできます。
許可等の相談、申請については該当箇所の砂防指定地及び砂防設備を管理しています県土木事務所又は小豆総合事務所にお問い合わせください。
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