費用助成を行っています
肝炎初回精密検査・定期検査の費用助成を行っています
香川県では、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップにより陽性者を早期治療につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的として、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業を行っています。
その一環として、肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方又は肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者(いずれも香川県内に住所を有する方)で下記の要件を満たす方を対象に、肝疾患専門医療機関において肝炎ウイルスの初回精密検査又は定期検査を受けた際の医療費の自己負担分の助成を行っています。
肝炎初回精密検査・定期検査費用助成のご案内チラシ(PDF:247KB)
香川県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要領(PDF:386KB)
- 対象となる検査
- 助成の対象者
- 助成の対象費用
- 助成回数
- 費用助成を受けるための請求について
- 支払について
- 留意事項(対応医療機関一覧他)
- 請求書類等の提出先・お問い合わせ先
対象となる検査
初回精密検査
肝炎ウイルス検査で陽性と判定された後、初めて医療機関で受ける精密検査
定期検査
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者が定期的に受ける検査
助成の対象者
初回精密検査
香川県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方
- 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
- 1年以内に県若しくは市町が実施した肝炎ウイルス検診、職域の肝炎ウイルス検査、
妊婦健診の肝炎ウイルス検査又は手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
- 定期的に状況確認の連絡を行うこと(保健所又は市町のフォローアップ)に同意した方
定期検査
香川県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方
- 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
- 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
- 住民税非課税世帯に属する方
又は市町民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方(※)
- 定期的に状況確認の連絡を行うこと(保健所又は市町のフォローアップ)に同意した方
- 肝炎治療特別促進事業(インターフェロン等の医療費助成)の受給者証の交付を受けていない方
(※)申請者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者以外の者に限る。)については、
市町民税額合算対象除外希望申請書(様式9(ワード:22KB))に基づき、世帯構成員における市町民税課税年額の合算対象から除外することができます。
助成の対象費用
初回精密検査
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
- 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
- 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
- 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
- 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
- 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
- 微生物核酸同定、定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
- 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
※保険適用外の検査は助成対象となりません。
定期検査
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び上記の検査に関連する費用として県が認めた費用のうち、下記の自己負担限度額を超えた検査費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。CT撮影又はMRI撮影をした場合、いずれも造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も助成の対象となります。
<定期検査費用の助成における自己負担限度額表>
|
自己負担限度額(1回につき) |
階層 |
慢性肝炎 |
肝硬変・肝がん |
市町民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 |
2,000円 |
3,000円 |
住民税非課税世帯に属する方 |
0円 |
0円 |
助成回数
それぞれ次の回数に限り助成の対象となります。
初回精密検査
1回
定期検査
1年度2回
※同年度に初回精密検査費用助成を受けた場合は1回
費用助成を受けるための請求について
検査費用の助成を受けようとする方は、肝疾患医療機関において検査を受け、窓口で請求された検査費用を一旦支払った後に、以下に掲げる請求に必要な書類を県庁感染症対策課又は、最寄りの県保健所(下記「請求書類の提出先・問合せ先」)に提出してください。
検査は、全ての検査を同じ日に受けることを原則としますが、検査が複数日にまたがっても、これらの日が1ヶ月以内の日であれば助成対象となりますので、その際はまとめて請求をしてください。
「初回精密検査」費用の請求に必要な書類
- 肝炎検査費用請求書(様式7ー1(ワード:27KB))
- 助成対象となる検査に係る医療機関の領収書及び診療明細書
- 肝炎ウイルス検診の結果通知書(県又は市町が行う肝炎ウイルス検診の結果通知書)
(妊婦健診の肝炎ウイルス検査を受けた場合は、母子健康手帳により検査日等が確認できない場合。)
※請求日から1年以内に発行されたものに限ります。
- 職域検査証明書(様式7-2(ワード:22KB))(※1)
- 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業の参加同意書(様式5(ワード:27KB))
- 妊婦健診の肝炎ウイルス検査を受けた場合は、母子健康手帳の検査日、検査結果が確認できるページの写し
- 手術前の肝炎ウイルス検査を受けた場合は、肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書
「定期検査」費用の請求に必要な書類
請求者は、以下の1の請求書に2から6の書類を添付して保健所に提出してください。
- 肝炎検査費用請求書(様式7ー4(ワード:29KB))
- 助成対象となる検査に係る医療機関の領収書及び診療明細書
- 世帯全員の住民票の写し(※2)
- 世帯全員の住民税非課税証明書又は市町民税(所得割)課税年額を証明する書類(※2)
- 肝疾患専門医療機関の医師の診断書(様式8(ワード:27KB))(※3)
- 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業の参加同意書(様式5(ワード:27KB))
- (※1)職域検査の受検者のみ必要。証明書の添付がなく、職域検査を受けた事実を確認できない場合、本人の同意を得た上で県から医療機関に対して確認を行います。
- (※2)住民票、市町民税(所得割)課税年額を証明する書類については、以下の場合、提出を省略することができます。
- 同年度に香川県で定期検査費用の支払いを受けたことがある者について、1回目の申請の際に、同様の内容の書類が提出されている場合
- 同年度に香川県で肝炎治療特別促進事業の肝炎治療受給者証の交付がなされた者について、申請時に、同様の内容の書類が提出されている場合
- (※3)医師の診断書については、以下の場合、提出を省略することができます。
(ただし、慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった者は除く。)
- 過去に、香川県で定期検査費用の支払いを受けている場合
- 1年以内に肝炎治療特別促進事業の肝炎治療受給者証の交付申請において、医師の診断書を提出している場合
- 医師の診断書以外のものであって、病態を確認できる場合(当該確認方法について香川県に応諾されたものに限る。)
支払について
請求書の内容を審査のうえ助成額を決定し、後日、口座振込により支払いを行います。
留意事項
対応医療機関一覧
受診する前にまずはチェック
- 助成制度の利用には、フォローアップへの同意(同意書の提出)が必要となります。
- 助成制度の利用は、初回精密検査が1回、定期検査が1年度2回(平成29年4月1日〜)のみです。いずれも、平成29年4月1日以降に受けた検査が助成の対象となります。また、初回精密検査は、検査費用の請求日前1年以内に保健所等で実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が助成の対象となります。
医療機関受診時の注意
- 受診する際に(事前予約をする場合はその際に)、必ず、県の肝炎検査費用助成制度を利用する旨を医療機関にお伝えください。
- 定期検査の費用請求時には、医師の診断書(県指定の様式)が必要なので、受診時に必ず医師に提出してください。
- 医療機関に請求された自己負担額を支払い、医療機関の領収書と診療明細書を必ず発行してもらってください。
医療機関によっては、診断書の作成に係る費用、診療明細書発行に係る費用を請求されることがありますが、その費用は助成対象ではありませんので、自己負担となります。
請求書類等の提出先・お問い合わせ先
県感染症対策課 |
高松市番町四丁目−1−10 |
087−832−3303 |
小豆保健所 |
小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 |
0879−62−1373 |
東讃保健所 |
さぬき市津田町津田930−2 |
0879−29−8261 |
中讃保健所 |
丸亀市土器町東八丁目526 |
0877−24−9962 |
西讃保健所 |
観音寺市坂本町七丁目3−18 |
0875−25−2052 |