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1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した可能性がある方がいらっしゃいます。
このような場合、「C型肝炎救済特別措置法」に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判の中で、下記の(1)〜(3)の条件を確認できれば、国と和解したうえで、給付金を受け取ることができます。
<提訴の条件>
この給付金を受け取るためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。
出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与を受けたことのある方や、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査をうけましょう。
※香川県内の各保健所及び指定医療機関で、B型及びC型肝炎ウイルス検査を無料で実施しています。(詳しくは「肝炎ウイルス検査を受けましょう!」のページ)
給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、厚生労働省又は(独)医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。
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