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浄化槽法
浄化槽の使用を休止、再開しようとするときは、それぞれの場合において、届出書を所轄保健福祉事務所長等に提出してください。
使用休止届:随時
使用再開届:使用を再開した日から30日以内
無料
報告書は書面で正副各1通、公益社団法人香川県浄化槽協会に提出してください。
同協会から所轄保健福祉事務所等へ送付いたします。
注:高松市、善通寺市にお住まいの方は、下記お問い合わせに記載の、それぞれの担当課にご確認ください。
名称など | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|
香川県知事指定検査機関:公益社団法人香川県浄化槽協会 | 087-881-6600 | 087-881-6670 |
お住まいの地域を管轄する事務所・担当課
名称 | 管轄地域 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|---|
東讃保健福祉事務所環境管理室 | さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 |
0879-29-8273 |
0879-42-5881 |
小豆総合事務所環境森林課 | 小豆島町、土庄町 | 0879-62-2731 | 0879-62-2732 |
中讃保健福祉事務所環境管理室 |
丸亀市、坂出市、宇多津町、綾川町、琴平町、 多度津町、まんのう町 |
0877-24-9966 | 0877-24-8343 |
西讃保健福祉事務所環境管理室 | 観音寺市、三豊市 | 0875-25-6431 | 0875-25-6432 |
高松市都市整備局下水道業務課 | 高松市 | 087-839-2720 | 087-839-2776 |
善通寺市都市整備部下水道課 | 善通寺市 | 0877-63-6317 | 0877-63-6359 |
(押印不要)
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