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浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号。以下「法」という。)第57条第1項の規定により、指定した公益社団法人香川県浄化槽協会から申請があった検査の手数料の変更について次のとおり承認したので、第57条第2項の規定に基づき公示する。
平成30年3月27日
香川県知事・浜田恵造
浄化槽の処理対象人員 | 検査の手数料 | |
---|---|---|
法第7条に関する検査 | 法第11条に関する検査 | |
10人以下 | 9,700円 | 4,600円 |
11人以上20人以下 | 11,100円 | 6,700円 |
21人以上50人以下 |
12,300円 | 7,900円 |
51人以上100人以下 | 13,700円 | 12,700円 |
101人以上500人以下 | 15,200円 | 14,000円 |
501人以上 | 16,800円 | 15,500円 |
平成30年4月1日
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