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香川県内で浄化槽の保守点検業を営む方は、高松市以外の区域にあっては香川県の、高松市内にあっては高松市の登録を受けなければなりません(無登録で保守点検業を営んだ者は、罰則の対象になります)。
登録の有効期間は3年であり、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、有効期間満了までに再度登録を受けなければなりません。また、特定の登録事項に変更があったときは、変更届を提出しなければなりません。
詳細は次のリンクをご参照ください。
香川県では、浄化槽の保守点検業務に必要な知識と技能を習得することを通じて、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正処理を図るため、「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年香川県条例第14号)」に規定する浄化槽管理士を対象とした研修会を実施しています。
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