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公開日:2020年12月10日

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太陽光発電事業の適正な事業実施を求める意見書

太陽光発電事業者が設置する太陽光発電施設については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「FIT法」という。)に基づいて平成24年7月に固定価格買取制度が創設されて以降、急激に増加している
太陽光発電施設の設置については、直接的に立地を規制する法律がないことなどから、大規模な森林伐採による土砂流出や濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などへの懸念から開発段階で地元との調整に課題が生じるなど、地域住民との共生に関する課題が顕在化している。
さらに、太陽光パネルには、鉛、セレン、カドミウム等の有害物質が含まれており、適切な処分を行う必要があるものの、太陽光発電事業は、参入障壁が低く、規模や属性も異なる様々な事業者が取り組んでおり、事業主体の変更が行われやすい状況にあることから、発電事業の終了後、太陽光パネル等が放置・不法投棄される懸念もある。
よって、国においては、太陽光発電事業が地域社会にあって住民と共生し、将来にわたり安定した事業運営がなされるよう、次の事項を実施することを強く要望する。

  1. 太陽光発電施設について、地域の景観維持、環境保全及び防災の観点から適正に設置されるよう、立地の規制等に係る法整備等の所要の措置を行うこと。
  2. 太陽光発電施設が災害時に斜面崩落を誘発することのないよう、急傾斜地以外の斜面に設置される場合も含め、太陽光発電施設の斜面設置に係る技術基準を見直すなど、太陽光発電施設の安全性を確保するために必要な設計や施工管理に係る基準を早急に整備すること。
  3. 発電事業が終了した場合や事業者が経営破綻した場合において、太陽光発電パネル等が放置されるおそれがあることから、その撤去及び処分が適正かつ確実に行われるよう、発電事業者による廃棄費用の積立ての仕組みの整備や、回収された太陽光パネルなどのリサイクルの仕組みの確立に向けた取組みを進めること。
  4. FIT法に基づく事業計画の認定に当たり、地域住民の理解を得ないまま設置を進めることのないよう、国が責任を持って事業者を指導すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年12月18日

香川県議会

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