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太陽光発電事業者が設置する太陽光発電施設については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「FIT法」という。)に基づいて平成24年7月に固定価格買取制度が創設されて以降、急激に増加している。
太陽光発電施設の設置については、直接的に立地を規制する法律がないことなどから、大規模な森林伐採による土砂流出や濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などへの懸念から開発段階で地元との調整に課題が生じるなど、地域住民との共生に関する課題が顕在化している。
さらに、太陽光パネルには、鉛、セレン、カドミウム等の有害物質が含まれており、適切な処分を行う必要があるものの、太陽光発電事業は、参入障壁が低く、規模や属性も異なる様々な事業者が取り組んでおり、事業主体の変更が行われやすい状況にあることから、発電事業の終了後、太陽光パネル等が放置・不法投棄される懸念もある。
よって、国においては、太陽光発電事業が地域社会にあって住民と共生し、将来にわたり安定した事業運営がなされるよう、次の事項を実施することを強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月18日
香川県議会
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