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平成13年9月に発生した米国同時多発テロ事件を契機に、平成14年12月に国際海事機関における海上人命安全条約(SOLAS条約)が改正され、国際航海に従事する貨物船等及び国際港湾施設の保安対策を強化することが義務付けられた。
平成16年7月の改正条約発効までに、港湾施設の管理者は、港湾施設保安計画の策定と、それに基づく保安対策を講ずることとされ、港湾施設保安計画が作成されていないなど対策が不十分な場合は、その港から出航した船舶が相手国の港に入港禁止にされるなど、国際貿易から締め出されるおそれがある。
我が国では、国際海上輸送網の拠点と定められた111港湾で、保安計画の策定と対策が義務付けられており、本県でも、重要港湾である高松港及び坂出港の2港湾が保安対策を義務化されるほか、地方港湾で外国貿易の実績がある詫間港、丸亀港などについても何らかの検討が必要となるが、保安対策強化のための施設整備をはじめ、施設の維持管理や保安要員の確保など、将来にわたり港湾施設の管理者に多額の負担を強いるものである。
今回の港湾の保安対策は、国際的なテロ対策を目的とした国家の安全保障の一環であり、一義的には国の責任において行うべきものである。
よって、国におかれては、SOLAS条約の改正に伴う港湾の保安対策のために必要な法制度や組織体制を整備するとともに、必要な財政措置を確保するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月16日
香川県議会
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