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一定面積以上のビルを所有したときに必要な手続きはありますか。
延べ床面積が3,000平方メートル以上(学校は8,000平方メートル以上)で、多数の者が使用しまたは利用する建築物(事務所、百貨店、店舗、旅館など)については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)により、所有者等は、「特定建築物」としてその届出や建築物環境衛生管理技術者の選任、環境衛生上の維持管理(空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ネズミ、昆虫の防除など)を行う必要があります。
特定建築物の届出は、その建築物が使用され始めてから1か月以内に、保健所へ提出してください。
特定建築物に該当するかどうかなど、使用開始前にも保健所にご相談いただけます。
※くわしくは、保健所へ。
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