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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)における建築物環境衛生管理技術者の選任に関する規定の改正については、令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正においては、一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることとを認める規定の削除ととに、以下の2点が新たに規定されました。
1.特定建築物所有者等は、選任しようとする者が、同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるときは、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
2.特定建築物所有者等は、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても1と同様に、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
また、上記1及び2による確認の結果を記載した書面の作成及び保存が義務付けられました。
特定建築物所有者等の皆様におかれましては、今回の改正を受けて厚生労働省が取りまとめました「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)」をご確認の上、適切に対応していただきますようお願い申し上げます。
「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」が、令和4年3月28日に一部改正になったので、資料のQ&A及び別紙1フロー図を改正を反映した内容に更新しました。
資料の別紙1フロー図のケース2について、一部誤りがありましたので、訂正後の内容に更新しました。
【資料】
・建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(PDF:633KB)
【参考】
厚生労働省の建築物衛生に関する主な制度改正情報(外部サイトへリンク)
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