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建築物における衛生的環境の確保に関する法律
延べ床面積が3,000平方メートル以上で、多数の者が使用しまたは利用する建築物(事務所、百貨店、店舗、旅館など)所有等した場合、又は延べ床面積が8,000平方メートル以上の学校用途の建築物を所有等した場合の届出様式です。
高松市保健所長あて届出する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
土、日及び祝日を除く
施設の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)に提出してください。
所有等、変更及び非該当時からそれぞれ1か月以内に文書で届出してください。
なお、届出用紙に図面等の添付が必要となります。
詳しくは各保健所にお問合せください。
手数料はかかりません。
上記受付窓口と同じ。
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