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農薬販売者は、農薬の種類別に、その譲受数量と譲渡数量を帳簿に記載し、帳簿は少なくとも3年間保存するように農薬取締法で義務づけられています。
農薬を適切に管理するためにも、農薬の品目別、容量別に日毎の受払数量や在庫数量がわかる帳簿を備え付けて正確に記帳してください。
注)水質汚濁性農薬等の指定農薬に該当する農薬を取り扱う場合には、譲渡先別の譲渡数量を明記することが義務づけられています。
(帳簿の例)
〇〇乳剤100cc | ||||||||||||||||
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