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令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税の適用対象法人について、以下のとおり見直しが行われることになりましたので、お知らせします。
(1)減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)
事業年度末日に資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、以下の全ての要件を満たす法人は、外形標準課税の対象法人となります。
・前事業年度が外形標準課税の対象法人
・事業年度末日において払込資本(≒資本金+資本剰余金)の額が10憶円超である法人
なお、令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度については経過措置があります。詳しくは別添資料(PDF:707KB)をご覧ください。
(2)100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)
事業年度末日に資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、以下の全ての要件を満たす法人は、外形標準課税の対象法人となります。
・特定法人(注1)との間に当該特定法人による完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に株式の全部を保有されている法人
・事業年度末日において払込資本の額(注2)が2憶円超である法人
注1:特定法人とは、払込資本の額が50憶円を超える法人(外形標準課税の対象法人に限ります。)及び保険業法に規定する相互会社(準ずる法人を含みます。)をいいます。
注2:払込資本の額に、令和6年3月30日以後に行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額をいいます。
事業年度(注3)開始の日以後6月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人である場合には、法人税において中間申告義務のない法人であっても、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告義務有りと判定されます。
令和7年4月1日以後に開始する事業年度においては、6月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人であるか否かに関わらず、前事業年度において外形標準課税の対象法人であった場合には、中間申告義務有りと判定されますのでご注意ください。
注3:通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度をいいます。
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