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公開日:2022年9月1日

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グループ通算制度開始後の中間申告に関するお知らせ

通算子法人の中間申告について

香川県では、中間申告を行うことが想定される法人に対して、中間申告用の電子データの提供または申告書用紙等の送付を行っています。
しかし、一部の通算子法人(通算親法人の事業年度中途でグループ通算制度に加入した法人)については、中間申告用の電子データの提供または申告書用紙等の送付が適切な時期に行うことができませんのでご留意ください。
 

香川県から送付する第6号の3様式について

令和4年4月1日以後に終了する事業年度で使用する第6号の3様式(地方税法第72条の2第1項第3号又は第4号に掲げる事業を行わない法人の予定申告書用様式)については、令和3年9月と令和4年3月に改正がありました。
当面の間送付する第6号の3様式(様式の右上に「KVH06 R4.3」と記載されている様式)については、作成時期の都合上、令和4年3月の改正を反映できていません。税額控除超過額相当額の加算額(11欄)がある場合には、下記の修正を行ったうえで申告してください。

 

(修正箇所)

修正箇所図

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3066

FAX:087-862-0476