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都市計画の決定や変更においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき、公聴会、案の縦覧、都市計画審議会への案の付議等さまざまな手続きが行われます。
ここでは、下記の都市計画の変更に関する手続きについてお知らせします。
令和6年11月19日(火曜日)~令和6年12月3日(火曜日)(土曜日、日曜日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
香川県土木部都市計画課及び丸亀市都市整備部都市計画課
案は上記縦覧場所の他、令和6年11月19日(火曜日)午前9時~令和6年12月3日(火曜日)午後5時の間、このページでもご確認いただけます。
ただし、このページでご確認いただける図面は実際の縮尺とは異なる場合があります。
関係市町の住民または利害関係のある方は、案の縦覧期間中に知事(香川県土木部都市計画課)に意見書を提出することができます。
意見書は、書面を持参または郵送により提出してください(メール、FAX等は不可)。郵送の場合は、意見書提出期限の消印有効です。
意見書の様式は任意ですが、必ず住所(関係市町の住民でない場合は、利害関係を有する場合の理由も)、氏名を記載してください。また、どの都市計画の案に対する意見か分かるよう、必ず都市計画案の名称を記載してください。
令和6年12月3日(火曜日)午後5時15分まで
開催日時未定
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