香川県 都市計画の見直し(線引きの廃止)について
平成16年5月に区域区分の有無を含む、土地利用に関する都市計画の内容を大幅に変更しました。
都市計画の見直しの概要
次の2点が大きな柱となっています。
- 都市圏の広がりに対応した都市計画区域の拡大再編
- 新たな土地利用コントロール方策の導入を前提にした線引きの廃止
主な変更内容は次のとおりですが、詳細はリーフレット「香川県の都市計画が変わります」(PDF:4,653KB)をご覧ください。
- 都市計画区域の拡大再編関係
- 都市計画区域外から都市計画区域に編入される地域については、建築確認が必要になります。
- 線引き廃止関係
- 市街化区域、市街化調整区域は廃止され、用途地域、用途白地地域になります。この結果、市街化区域における土地利用規制に大きな変更はありませんが、市街化調整区域においては、これまでの建築物等の用途に対する立地制限が大幅に緩和され、特に住居系の建築が可能になります。
- 新たな土地利用コントロール関係
- 主に従来の市街化調整区域を中心とした用途白地地域に「特定用途制限地域」を指定し、特に住環境に影響を与えるものや、用途地域内への立地を誘導すべきものなどの建築を制限します。
- 用途白地地域における形態規制(容積率/建ぺい率)が、住居系の地域にふさわしい規制に変わります。
- 従来の香川中央都市計画区域が拡大再編された都市計画区域における開発許可の対象規模を引き下げます。あわせて、都市計画区域内における開発許可に際しての住宅敷地の最低限度を定めます。
- 都市近郊緑地の保全のため、新たに風致地区を指定します。
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