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公開日:2016年4月18日

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都市計画法第53条許可申請について

根拠法令

都市計画法

概要

県内の各市町においては、その全部、または一部が都市計画区域に指定されています。こうした市町では、何らかの都市計画施設(道路、公園、下水道など)または市街地開発事業などを計画決定しています。
この施設予定地、または施行予定地の区域内に、建築物を建築しようとする場合は、知事(市又は多度津町の区域にあっては各市町長)の許可が必要です。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

市役所、町役場

申請方法

申請用紙に必要事項を記入し、これに所定の図面を添えて、市役所、町役場に提出してください。
町(多度津町を除く)については、町役場経由で県が審査を行います。市又は多度津町については、各市町が審査を行います。
様式については、A3サイズで2ページ目が「通知書」の裏面になるように注意してください。
※県での様式を参考のため掲載しておりますが、市又は多度津町については様式が異なる可能性があるため、各市町に問い合わせて下さい。

手数料

なし

お問い合わせ

県都市計画課都市政策・計画グループ
TEL087−832−3557
または、

  • 高松市都市計画課TEL087−839−2455
  • 丸亀市都市計画課TEL0877−24−8812
  • 坂出市都市整備課TEL0877−44−5017
  • 善通寺市土木都市計画課TEL0877−63−6312
  • 観音寺市都市整備課TEL0875−23−3918
  • さぬき市都市整備課TEL087−894−1113
  • 東かがわ市建設課TEL0879−26-1302
  • 三豊市都市整備課TEL0875−73−3048
  • 多度津町建設課TEL0877−33−1112

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備考

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