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都市計画法
県内の各市町においては、その全部、または一部が都市計画区域に指定されています。こうした市町では、何らかの都市計画施設(道路、公園、下水道など)または市街地開発事業などを計画決定しています。
この施設予定地、または施行予定地の区域内に、建築物を建築しようとする場合は、知事(市又は多度津町の区域にあっては各市町長)の許可が必要です。
土、日及び祝日を除く随時
市役所、町役場
申請用紙に必要事項を記入し、これに所定の図面を添えて、市役所、町役場に提出してください。
町(多度津町を除く)については、町役場経由で県が審査を行います。市又は多度津町については、各市町が審査を行います。
様式については、A3サイズで2ページ目が「通知書」の裏面になるように注意してください。
※県での様式を参考のため掲載しておりますが、市又は多度津町については様式が異なる可能性があるため、各市町に問い合わせて下さい。
なし
県都市計画課都市政策・計画グループ
TEL087−832−3557
または、
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