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駐車場法
路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に届け出なければなりません。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも同様です。
土、日及び祝日を除く随時
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558
様式に必要事項を記載の上、提出ください。
令和6年12月から「路外駐車場休止・廃止・再開」の手続きを香川県電子申請・届出システムを利用してオンライン申請できるようになりました。
【香川県電子申請・届出システム】のトップページ(外部サイトへリンク)
(リンク先のページの検索ボックスで「路外駐車場」で検索)
なし
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。
高松市 | 都市計画課 | 087−839−2455 |
丸亀市 | 都市計画課 | 0877−24−8812 |
坂出市 | 都市整備課 | 0877−44−5017 |
善通寺市 | 都市計画課 | 0877−63−6312 |
観音寺市 | 都市整備課 | 0875−23−3918 |
さぬき市 | 都市整備課 | 087−894−1113 |
東かがわ市 | 建設課 | 0879−26−1302 |
三豊市 | 都市整備課 | 0875−73−3048 |
多度津町 | 建設課 | 0877−33−1112 |
土庄町 | 建設課 | 0879−62−7006 |
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558
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