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駐車場法
路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に届け出なければなりません。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも同様です。
土、日及び祝日を除く随時
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市政策・計画グループ
電話:087−832−3557
様式に必要事項を記載の上、提出ください。
なし
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市政策・計画グループ
電話:087−832−3557
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