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駐車場法
不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとするときは、政令に定める技術基準の適用を受けるので事前に協議をしてください。そのうえで都市計画区域内において料金を徴収する駐車場を設置する場合は、次の関係書類を添えて届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。
添付図面
土、日及び祝日を除く随時
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558
下に掲載している様式『路外駐車場設置(変更)届出書』に必要事項を記載の上、以下の添付図面と共に提出ください。
また、下に掲載しているチェックリスト(対象となる構造のみ)に必要事項を書いて併せて提出ください。
特殊装置を用いる路外駐車場にあっては、国土交通大臣の認定書の写し及び特殊装置設置計画書を併せて提出ください。
添付図面
なし
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。
高松市 | 都市計画課 | 087−839−2455 |
丸亀市 | 都市計画課 | 0877−24−8812 |
坂出市 | 都市整備課 | 0877−44−5017 |
善通寺市 | 都市計画課 | 0877−63−6312 |
観音寺市 | 都市整備課 | 0875−23−3918 |
さぬき市 | 都市整備課 | 087−894−1113 |
東かがわ市 | 建設課 | 0879−26−1302 |
三豊市 | 都市整備課 | 0875−73−3048 |
多度津町 | 建設課 | 0877−33−1112 |
土庄町 | 建設課 | 0879−62−7006 |
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558
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