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公開日:2014年8月6日

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路外駐車場設置(変更)届出書(駐車場法)

根拠法令

駐車場法

概要

不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとするときは、政令に定める技術基準の適用を受けるので事前に協議をしてください。そのうえで都市計画区域内において料金を徴収する駐車場を設置する場合は、次の関係書類を添えて届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。

添付図面

  1. 路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
  2. 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
    • イ路外駐車場の区域
    • ロ路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
    • ハ路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
  3. 建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)

その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558

申請方法

下に掲載している様式『路外駐車場設置(変更)届出書』に必要事項を記載の上、以下の添付図面と共に提出ください。

また、下に掲載しているチェックリスト(対象となる構造のみ)に必要事項を書いて併せて提出ください。
特殊装置を用いる路外駐車場にあっては、国土交通大臣の認定書の写し及び特殊装置設置計画書を併せて提出ください。

添付図面

  1. 路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
  2. 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
    • イ路外駐車場の区域
    • ロ路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
    • ハ路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
  3. 建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図

手数料

なし

お問い合わせ

すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。

高松市 都市計画課 087−839−2455
丸亀市 都市計画課 0877−24−8812
坂出市 都市整備課 0877−44−5017
善通寺市 都市計画課 0877−63−6312
観音寺市 都市整備課 0875−23−3918
さぬき市 都市整備課 087−894−1113
東かがわ市 建設課 0879−26−1302
三豊市 都市整備課 0875−73−3048
多度津町 建設課 0877−33−1112
土庄町 建設課 0879−62−7006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558

関連リンク名称

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備考

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