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香川県が締結する物品購入及び印刷の契約は、民法等の適用を受ける他、地方自治法や香川県会計規則等により契約の手続きが定められています。地方自治法では、次の4つの契約方法が定められています。
入札の目的や参加資格等を公告し、資格のある希望者に入札をしていただき、最も有利な条件で入札された方と契約をする方法です。
物品購入等に係る一般競争入札の公告は、「一般競争入札情報」に掲示しています。
競争入札参加資格者名簿(物品の買入れ等)に登載されている方の内から県が指名した方に入札をしていただき、最も有利な条件で入札された方と契約をする方法です。指名競争入札参加業者の選定については、「香川県物品の買入れ等の契約に係る指名競争入札参加業者選定要領(PDF:65KB)」によります。
入札によらず、複数の方から提出いただいた見積書を比較検討する等により、契約の相手を決める方法です。香川県では、一定額以下の物品購入について、見積書を提出していただく方を県が特定せず、参加資格のある方のうち、参加を希望される方に見積書を提出していただく「定期一般競争見積り」を行っています。詳しくは、「定期一般競争見積り情報」に掲示しております。
いわゆる競売(オークション)をいいます。
香川県では、物品の購入等について、これまで以上に透明性、公平性、競争性を確保するために、競争入札の周知及び結果を公表することにしております。詳細については、「香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱(PDF:78KB)」をご覧ください。
競争入札及び定期一般競争見積りに参加される方は、競争入札参加資格者名簿(物品の買入れ等)に登載されている必要があります。定期的に登録審査を受付けておりますので、名簿に登載を希望される方は、「競争入札参加資格審査申請手続き」をご覧ください。
香川県の競争入札等に参加される場合は、入札前に、契約をしようとする額の5%以上を入札保証金として納入していただきます。入札保証金は、入札終了後、納付者に還付いたします。ただし,落札者が納付した入札保証金は、契約締結後に還付いたします。また、香川県と契約を締結される方は、契約額の10%以上を契約保証金として納入していただきます。契約保証金は、契約の履行を確認した後で還付いたします。なお、入札保証金及び契約保証金は、香川県会計規則第152条に該当する場合は、契約担当者の判断により減免する場合があります。
契約担当者とは、知事又は香川県会計規則等の規定により契約を締結する権限を受けた者(例えば、出先機関の長)をいいます。
契約書を作成する場合は、地方自治法の規定により、香川県と契約の相手方の双方が押印した時点で契約が成立します。
契約の相手方となられた方は、契約担当者が特に指定した場合を除き、香川県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約書に押印し、提出してください。(契約書は原則として香川県で準備します。)期間内に提出されない場合は、契約の権利を失うことになりますのでご注意ください。
なお、契約金額の少ない場合には、契約担当者の判断により、契約書の作成を省略したり、請書を提出していただくことがあります。また、契約の締結に際して議会の議決が必要な場合は、仮契約書を締結し、議会の議決後、本契約を締結します。
なお、香川県では、事業者の利便性向上と県の事務の効率化を図るため、令和6年1月から電子契約を導入しています。事業者が、インターネットに接続でき、電子メールを受信できる環境であれば、パソコンはもちろんスマートフォンからも利用可能です。事業者が利用に同意される場合に、電子契約で契約締結を行います。同意のない場合は従来どおり紙での契約となります。電子契約の対象となる契約は、入札公告等にその旨を記載します。
契約の相手方になられた方は、契約の履行を完了したときは、その旨を届出て、検収(検査)を受けてください。
契約代金は、検収等を行い履行を確認した後、請求書を提出していただき、ご指定の金融機関の口座に振り込ませていただきます。
なお、契約期間内に履行されなかった場合は、遅延損害金(民法第404条に定める法定利率による)を徴収いたしますのでご注意ください。
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