ここから本文です。
この計画は、(1)年間自殺者数は減少傾向にあるが、決して楽観できる状況にはない、(2)自殺は、その多くが追い込まれた末の死である、(3)新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続している、(4)自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得る危機であるということ等を踏まえ、「誰も自殺に追い込まれることのない香川」の実現を目指し策定しました。
自殺対策基本法第13条第1項の規定に基づく都道府県自殺対策計画
計画期間中の目標として、自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)を先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、令和8年までに、平成27年と比較して20パーセント以上減少させることを目標とします。(平成27年:16.2を令和8年:13.0以下に)
令和5年度から令和9年度(5年間)
別添「第2期いのち支える香川県自殺対策計画の概要」及び「第2期いのち支える香川県自殺対策計画」のとおり
このページに関するお問い合わせ