ここから本文です。
香川県では、元気・安心・夢と希望あふれる香川づくりを進めています。
明日の香川づくりにご協力をお願いします。
ふるさとの発展のため、ふるさとの将来を担う子どもたちのため、思い出の景色を守るため...
香川で生まれ育った方や学生時代を過ごした方、転勤や旅行で訪れたことがある方など、今のお住まいや出身地に関係なく、「こころのふるさと」として香川を応援していただける皆さんの想いを届けてください。
「ふるさとを応援したい」「ふるさとへ貢献したい」という納税者の思いを実現するため、平成20年度税制改正(都道府県や市区町村に対する寄付金税制を拡充)において創設された制度です。
「納税」という言葉を使っていますが、新たに納税をするという制度ではなく、2,000円を超える寄付を行った場合、確定申告等をすることで、一定の限度額まで所得税とお住まいの地方団体の住民税が軽減されます。
税制上の優遇措置(総務省ふるさと納税ポータルサイトへのリンク)(外部サイトへリンク)
※2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)も掲載されています。
「ガンバレさぬき応援寄付」の取組みは、みなさまの「ふるさと香川を応援したい」という想いを形にしていただくためのものであり、決して寄付を強要するものではありません。「ガンバレさぬき応援寄付」をかたった寄付の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。なお、香川県が寄付金の申込み受付を行っているインターネットサイトは下記のサイトのみです。他のサイトからは申込みをなさいませんようお願いします。
香川県は、令和6年9月26日付けで総務省から、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定されました。なお、指定対象期間は、令和6年10月1日から令和7年9月30日までです。(前回指定対象期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで)
ふるさと納税のお礼の品は、所得税法における一時所得に該当します。これは、寄附とは対価を求めない行為であり、お礼の品の送付は寄付の対価ではなく、自治体(法人)からの贈与であるという考え方に基づいています。一時所得は、年間の一時所得合計額が50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
東日本大震災・熊本地震により、犠牲になられた方々と御遺族の皆様に心からお悔やみ申し上げますとともに、負傷されました皆様、避難所等で不自由な生活を送らざるを得なくなっていらっしゃる皆様に心からお見舞い申し上げます。また、被災地におかれましては、1日も早く普段の生活に戻れますよう心からお祈り申し上げます。
このページに関するお問い合わせ