ここから本文です。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)
台湾向けに輸出される食品については、平成27年5月15日から産地証明書の添付が義務付けられました。
このため、「台湾向けに輸出される食品等に関する証明書発行手続要領」(以下、手続要領)を定め、必要とされる証明書の発行を行います。
(1)香川県内で最終加工された加工品
(2)香川県内で収穫された農産物
8時30分~17時00分(土、日、祝日を除く)
香川県農政水産部農業生産流通課
(1)窓口への直接申請、郵送またはメール
無料
郵送での証明書の交付を希望する場合は、返送用の切手を貼った封筒を申請書類と一緒にお送りください。
このページに関するお問い合わせ