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公開日:2022年7月5日

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台湾向けに輸出される食品等に関する証明書発行申請

根拠法令

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)

概要

台湾向けに輸出される食品については、平成27年5月15日から産地証明書の添付が義務付けられました。

このため、「台湾向けに輸出される食品等に関する証明書発行手続要領」(以下、手続要領)を定め、必要とされる証明書の発行を行います。

対象品目

(1)香川県内で最終加工された加工品

(2)香川県内で収穫された農産物

受付期間

8時30分~17時00分(土、日、祝日を除く)

受付窓口

香川県農政水産部農業生産流通課

申請方法

(1)窓口への直接申請、郵送またはメール

(2)かがわ電子自治体システム(外部サイトへリンク)

手数料

無料

お問い合わせ

  • 電話:農業生産流通課:087-832-3421
  • FAX:農業生産流通課:087-837-2481
  • メール:農業生産流通課:seiryu@pref.kagawa.lg.jp

申請書類

備考

郵送での証明書の交付を希望する場合は、返送用の切手を貼った封筒を申請書類と一緒にお送りください。

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