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公開日:2022年4月1日

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米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)について

米トレーサビリティ法とは

米、米加工品に問題が発生した際に、流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や消費者に伝達することを義務付けるもの。

対象品目

  • 米穀(玄米、精米等)
  • 米粉や米こうじ等の中間原材料
  • 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

対象事業者

対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)

 

対象事業者に課せられる義務

1.取引等の記録の作成・保存

米・米加工品を(1)取引(2)事業者間の移動(3)廃棄などを行った場合には、その記録を作成し保存すること(紙媒体・電子媒体いずれでも可)

2.産地情報の伝達

(1)事業者間における産地情報の伝達

米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合は、伝票等又は商品の容器・包装への記載により産地情報の伝達が必要

(2)一般消費者への産地情報の伝達

一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、産地情報の伝達を行うことが必要。ただしJAS法で原料原産地表示の義務がある玄米・精米・もちはJAS法に従い表示する。

また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要。

関連リンク

農林水産省米トレーサビリティ法の概要

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/

中四国農政局米トレーサビリティ法、食糧法

https://www.maff.go.jp/chushi/kome_toresa/index.html

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農業生産流通課

電話:087-832-3421

FAX:087-837-2481