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米、米加工品に問題が発生した際に、流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や消費者に伝達することを義務付けるもの。
対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)
1.取引等の記録の作成・保存
米・米加工品を(1)取引(2)事業者間の移動(3)廃棄などを行った場合には、その記録を作成し保存すること(紙媒体・電子媒体いずれでも可)
2.産地情報の伝達
(1)事業者間における産地情報の伝達
米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合は、伝票等又は商品の容器・包装への記載により産地情報の伝達が必要
(2)一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、産地情報の伝達を行うことが必要。ただしJAS法で原料原産地表示の義務がある玄米・精米・もちはJAS法に従い表示する。
また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要。
農林水産省米トレーサビリティ法の概要
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/
中四国農政局米トレーサビリティ法、食糧法
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