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ページID:11881
公開日:2020年12月10日
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少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法が改正(令和3年4月1日施行)されました。
この改正により、事業主は、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、新たに高年齢者就業確保措置を講じる努力義務が設けられました。
詳細は、こちら(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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商工労働部労働政策課
高齢者雇用
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