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銃砲刀剣類所持等取締法では、付近住民等の不安感の解消を図るとともに、不適格者に関する情報を早期に把握し、銃砲刀剣類による危害を防止するため、『公安委員会に対する申出』制度が規定されています。
※(銃砲刀剣類所持等取締法第29条)
たとえば
など、公安委員会の許可を受けて所持する猟銃等を使い、「犯罪を犯したり、事故や自殺するおそれがある」等といった情報を広く収集し、猟銃等の所持許可の厳格な審査や所持されている方への適切な指導を行うための制度です。
直接窓口に来ていただくほか、文書又は電話等でもできます。
申出の際には、
その他参考となる事項をおうかがいします。
警察署、交番及び駐在所、警察本部
※詳しくは香川県警察本部生活安全企画課保安係又は県下の各警察署生活安全課までお問い合わせください。