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公開日:2020年12月10日

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猟銃の技能講習の特例について

次の要件のいずれにも該当する方は、技能講習修了証明書の交付を受けていなくても、猟銃所持の許可又は更新ができます。

要件

「特定鳥獣被害対策実施隊員」又は「特定従事者」に該当する方

  • ※「特定鳥獣被害対策実施隊員」とは
    猟銃所持許可申請日前1年以内に、鳥獣被害対策実施隊員として、対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加した方です。
  • ※「特定従事者」とは
    猟銃所持許可申請日前1年以内に、被害防止計画に基づき、対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加した方です。

猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法上の指示処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない方

猟銃所持許可申請等を行う際の添付書類

「特定鳥獣被害対策実施隊員」の場合

鳥獣被害対策実施隊員として指名等を受けていることを証する書類
申請時において有効な任命書又は委任状)

「特定従事者」の場合

被害防止計画に基づき、猟銃を使用した対象鳥獣の捕獲等に従事していることを証する書類。
申請時において有効な許可証又は従事者証)

対象鳥獣捕獲等参加証明書

(市町長が交付するもので、申請日前1年以内に対象鳥獣の捕獲等に参加したことの証明書)

誓約書

(猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法上の指示処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であることを誓約する書面)

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