準中型免許
- 学科試験を受けられる方(初めて免許を取得される方、原付又は小型特殊免許のみお持ちの方)
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日及び第2、第4、第5水曜日(祝休日、年末年始を除く。)
- 午前8時30分~午前9時00分の間
※午前中には交付予定(受験者の人数により前後します)
- 学科試験及び技能試験が免除になる方(既に普通・大型特殊免許、二輪免許のいずれかをお持ちの方で指定自動車教習所卒業者・技能検査合格者)
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日及び第2、第4、第5水曜日(祝休日、年末年始を除く。)
- 午後1時00分~午後1時30分の間
※午後3時30分までには交付予定(受験者の人数により前後します)
- 技能試験を受けられる方(予約制)
- 月~金曜日(祝休日、年末年始を除く。)の午後4時00分~午後5時00分の間に運転免許センター試験係(087)881-0645に電話又は直接口頭で予約してください。
- 指定自動車教習所卒業者・技能検査合格者
- 指定自動車教習所を卒業せずに受験をする方
受験に必要な書類等
- 指定自動車教習所卒業者・技能検査合格者
- 免許証(お持ちの方)、仮免許証
- 本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票(免許証をお持ちでない方又は免許の有効期間が経過した方)
※日本に住所のない方は、運転免許センター試験係にお問い合わせください。
- 健康保険証等の本人確認書類(免許証をお持ちでない方)
- 卒業証明書又は検査合格証明書(検定等に合格した日から1年を経過していないもの)
- 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)
- 取消処分(一定の病気又は再試験に係る処分を除く。)を受けた後、新たに免許を取得する方は、取消処分者講習終了証明書
- 筆記用具(鉛筆、消しゴム、ボールペン)
- 指定自動車教習所を卒業せずに受験をする方
- 免許証(お持ちの方)、仮免許証
- 本籍又は国籍(外国籍の方)が記載された住民票(免許証をお持ちでない方又は免許の有効期間が経過した方)
※日本に住所のない方は、運転免許センター試験係にお問い合わせください。
- 健康保険証等の本人確認書類(免許証をお持ちでない方)
- 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)
- 取得時講習を受ける必要のない方は、それを証明する書類
- 県外で学科試験、技能試験に合格された方は、その都道府県が発行する運転免許試験成績証明書
- 路上練習申告書
- 筆記用具(鉛筆、消しゴム、ボールペン)
受験資格等
- 年齢が満18歳以上であること。
- 住所が香川県内にあること。
- 免許の効力が停止されていないこと。
- 指定自動車教習所を卒業せずに受験をする方は、仮免許を取得しており、かつ、過去3か月以内に準中型自動車により道路において5日以上運転の練習をしていること。
取得時講習及び応急救護処置講習(指定自動車教習所卒業者・技能検査合格者を除く。)
- 取得時講習とは、準中型車講習及び応急救護処置講習(一)のことです。受講しなければ、準中型免許が与えられません。
また、講習は公安委員会が指定した、指定自動車教習所で受講します。
- 取得時講習を受講する必要のない方
- 現に普通二種免許を取得している方
- 申請日前1年以内に、届出教習所が行う公安委員会が指定した教習の課程を終了している方
- 医師、歯科医師、看護師、救急救命士、消防法施行令で定める救急隊員等であって、申請日前1年以内に準中型車講習を受講された方
※すでに普通免許又は自動二輪免許のいずれかを取得している方は、応急救護処置講習が免除になります。
免許試験の内容
- 適性試験
- 視力(矯正視力)
両眼で0.8以上、かつ、1眼でそれぞれ0.5以上であること。
- 色彩識別能力
赤色、青色及び黄色の識別ができること(新規の場合のみ)。
- 深視力
三棹法の奥行知覚検査器で3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。
- 聴力(補聴器を使用した聴力)
10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること又は特定後写鏡を使用すべきこととする条件を付し、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 運動能力
四肢又は体幹に自動車の安全な運転に支障がある障害がないこと。
障害のある場合は、補助手段を講じることにより、支障がないこと。
- 学科試験
- 正誤式の95問(文章問題90問、イラスト問題5問)で90パーセント以上の成績であること。
- 他の種類の免許(原付及び小特を除く。)を現に取得している方は、学科試験が免除になります。
- 技能試験
- 運転装置を操作する能力、交通法規に従って運転する能力、運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力について減点式採点法により実施し、70パーセント以上の成績であること。
※公安委員会から指定を受けている自動車教習所を卒業した方は、技能試験が免除になります。