限定解除審査
運転することができる自動車などの種類が制限されている免許(限定免許)を、限定条件のない免許に変更するための審査を限定解除審査といいます。ここでは、限定解除審査の手続について掲載します。
技能審査が免除になる方(指定自動車教習所卒業者)
- 運転免許センター
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日及び第2、第4、第5水曜日(祝休日・年末年始を除く。)
- 午後1時00分~午後1時30分の間
- 東かがわ免許更新センター・小豆免許更新センター・善通寺免許更新センター
- 月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)
- 午後2時00分~午後3時00分の間
技能審査を受けられる方(指定自動車教習所を卒業せずに受験をする方)
- 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車に係る条件を解除される方(予約制)
- 技能審査は、月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)の午後4時00分~午後5時00分の間に運転免許センター(087-881-0645)に電話又は直接口頭で予約をしてください。
- 二輪車に係る条件を解除される方
- 第1、第3水曜日(祝休日・年末年始を除く。)
- 午前8時30分~午前9時00分の間
- 大型特殊自動車又は牽(けん)引自動車に係る条件を解除される方
- 第2、第4水曜日
- 午前8時30分~午前9時00分の間
- 技能審査が免除になる方(指定自動車教習所卒業者)
- 指定自動車教習所を卒業せずに受験をする方
受験に必要な書類等
- 技能審査が免除になる方(指定自動車教習所卒業者)
- 免許証
- 技能審査合格証明書(審査に合格した日から3か月を経過していないもの)
- 指定自動車教習所を卒業せずに受験をする方
審査内容(指定自動車教習所を卒業せずに受験をする方)
運転装置を操作する能力、交通法規に従って運転する能力、運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力について減点式採点法により実施し、70パーセント以上(第二種免許に係る審査は80パーセント以上)の成績であること。
その他
指定自動車教習所では限定解除に係る教習を行っていますが、牽(けん)引免許及び大型特殊二種免許に係る限定解除の審査は行っておりません。