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捜査の状況や加害者がどのような処分を受けたかなどに関する情報は、犯罪被害者にとって、非常に関心の高いものです。
そこで
の被害者やご遺族に、刑事手続及び犯罪被害者のための制度、被疑者の検挙状況などについて、事件を担当する捜査員が連絡を行います。
主な連絡の内容は、
などです。被疑者が少年の場合も情報提供を行いますが、内容等に若干の違いがあります。
また、被害者連絡制度と合わせて、被害者が再被害に遭うことを予防し、その不安感を解消するため、被害者等の要望に基づき、交番等の地域警察官による訪問・連絡活動を実施しています。
被害者の負担軽減のため、支援を必要とする事件事故が発生した時に、指定された警察職員(指定被害者支援要員)が被害者の方に付き添い、情報の提供や心のケアなどの支援活動を行います。
故意の犯罪行為で亡くなられた被害者のご遺族や重傷病を負い又は身体に障害が残った被害者の方などで、加害者から十分な損害賠償を受けられなかった場合などにおいて、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。(一定の事由により、支給されない場合もあります。)
給付金の種類
※重傷病とは
加療1月以上かつ入院3日以上の傷病(平成18年3月31日以前に発生した犯罪被害については加療1月以上かつ入院14日以上の傷病)
平成28年11月30日(水曜日)以降に日本国外で行われた犯罪行為により被害を受けた方・ご遺族の方に弔慰金等が支給されます。
この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。
支給の対象となり得る方 | 支給額 | |
---|---|---|
国外犯罪被害弔慰金 (死亡の場合) |
被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。) | 200万円 (被害者1人の総額) |
国外犯罪被害障害見舞金 (重障害の場合) |
被害者本人 (日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。) |
100万円 |
ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。
※国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。
日本国内に住所を有する方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。
申請の受付は各都道府県警察本部で行っています。
なお、日本国外に住所を有する方は、
に申請を行ってください。また、海外の住所を管轄する領事館を経由して申請を行うこともできます。