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性犯罪捜査に関する疑問にお応えします。質問事項をクリックしてください。
A01.事件の内容や個人的なことについては外部に漏らしません。
警察はあなたのプライバシーを守ります。
A02.捜査は、通常、警察署の刑事課が担当していますが、お近くの交番・駐在所などへ届け出ていただいても結構です。被害直後の場合は、110番に通報してください。
また、香川県警察本部には、性犯罪被害専用相談電話(ハートフルライン)#8103(FAX:087-831-9110)があります。なお、#8103にダイヤルすると、発信場所を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話に繋がります。
A03.できるだけ希望に応じた性別の警察官がお話を伺うように配慮します。
A04.どうしても答えたくない質問に無理をして答える必要はありませんが、警察官がする質問は全て捜査上の必要から伺うものです。詳しいことが分かれば分かるほど、捜査もスムーズに行うことができ、犯人が早く捕まることにもつながりますのでご協力をお願いします。
A05.証拠がないと、捜査も、また裁判上の立証も困難になる場合がありますが、別の事件から有力な証拠が得られることもありますし、何よりも届出をしていただかなければ犯人を処罰することができません。
性犯罪は連続的に発生する場合が多く、あなたの届出で新しい情報や証拠が得られることになり、犯人逮捕につながっていきます。あなたの届出が、同様の更なる被害を防ぐことになるのです。
A06.犯人が捕まったときには、届出があったことが犯人に分かります。
しかし、それまでは犯人にわからないように捜査を進めますし、捕まった後はあなたの保護に全力を尽くします。
もし、警察に届け出たことで万一あなたが犯人に脅かされたりしたときには、そのことが別の犯罪となりますので、すぐに警察に連絡してください。警察は速やかに対処します。
A07.人を処罰する場合には人違いということがあってはなりません。
したがって、警察が捕まえた人が本当に犯人なのかどうかを確かめてもらうことがあります。
しかし、この場合も、マジックミラーのある部屋や写真で確認していただきますので、あなたが犯人と直接対面するようなことはありません。
A08.あなたの年齢や家族の状態・事件の内容などにもよりますが、あなたが被害に遭ったことは、家族を含め必要以外の人に知られないように捜査を行います。知られたくないことを、あらかじめ捜査員にお知らせください。
A09.裁判は通常公開で行われます。犯罪の立証のため、あなたに証人として裁判で証言していただくことがありますが、精神的な負担を軽くするため、1.証人への付添い、2.証人の遮へい、3.ビデオリンク方式という方法をとることができる場合があります。
A10.是非お話を聞かせてください。性犯罪は続けて発生する場合が多く、お話を聞かせてくださることによって、同じ犯人による別の事件捜査に役立つことがあるのです。
A11.捜査をスムーズに行うためには、平日の執務時間である8時30分~17時15分の間にお越しいただくのが望ましいのですが、もしどうしても仕事や学校が休めないときは、あらかじめご相談いただければ、夜間や土、日曜日にも対応することが可能です。
ただ、捜査の時間的な制約などにより、どうしても一定の日時にお時間をいただかなければならないことがありますのでご理解ください。
A12.警察署でお話を伺うのが望ましいのですが、あなたの希望により、警察官がお宅へ伺うこともできますし、警察署以外の場所でお話を聞くこともできます。
警察署以外でお話を伺う場合は、警察官とわからないよう細心の注意を払いますので、ご安心ください。
A13.警察にお越しになるときに、ご友人や家族の方に付き添ってもらうことは構いません。
なお、そのときには、希望する性別の警察官がお話を伺ったり、立ち会ったりするなど、できる限りあなたの希望をお聞きします。
A14.通報された方のお宅には、できる限り私服の警察官が伺うようにして、近所の方にわからないよう配慮しています。
特に希望がある場合には、通報時にお知らせください。
A15.犯人を逮捕すれば必ずご連絡いたします。また、それまでの間も、捜査の状況や逮捕後の犯人の処分についても連絡いたします。
A16.はい、令和5年7月13日に刑法が改正され、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪、強制性交等罪は不同意性交等罪という罪になりました。また、16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で面会を要求する行為等が処罰されるようになりました。
A17.犯罪行為が終わった時点から数えて、不同意わいせつ罪は12年、不同意性交等罪は15年で時効となります。ただし、これらの犯罪により、怪我をした場合は20年で時効になります。また、性犯罪の被害者が18歳未満であった場合には、犯罪が終わった時から被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間について、公訴時効の期間に加算されます。
A18.提出していただいた物は、捜査上も裁判上でもお預かりする必要がなくなれば、お返しいたします。(還付)
また、どうしても返してもらいたい理由があるときは、請求していただければ、一時お返しすることができる場合もあります。(仮還付)
あなたが返してもらう必要がないと思われる物については、提出時などに手続をすれば、捜査や裁判での必要性がなくなった後に他人の目に触れないように処分されることになります。
A19.
あなたが犯人を処罰してほしいときは、警察に被害届を出す必要があります。
お近くの警察署・交番・駐在所などへ届け出ていただいても結構ですが、被害直後の場合は、110番通報してください。
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あなたが被害を届けた時点から警察は捜査を始めます。
あなたから犯行の状況や犯人の様子などについて詳しく事情をお聞きしますが、これは捜査を進める上で重要なポイントとなるからです。ある程度の時間がかかりますが、ご協力をお願いします。
なお、医師の診断を受ける必要がある場合には、あなたの希望により警察で病院や医師の手配をしたり、診察にも付き添うことができます。
また、被害に遭ったときの着衣を証拠として提出していただくこともあります。
提出していただいたものは物的証拠となり、裁判上とても重要となりますのでご協力をお願いします。
更に実況見分と呼ばれる現場確認等にも立ち会っていただく場合がありますが、これは被害の状況を目で見て確かめるために人や物について調べるもので、捜査の一部です。
あなたにとっては、早く忘れたい事件を蒸し返すようでつらいと思われるかもしれませんが、犯人を逮捕し、処罰する上でとても大切な捜査活動ですので、ご協力をお願いします。
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犯人を特定し、逮捕すると48時間以内に被疑者を関係書類とともに検察官に送致します。
検察官は、引き続いて拘束する必要があると判断した場合は裁判官に勾留請求を行い、それが認められると、被疑者は最長20日間警察署などに留置されることになります。
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検察官は、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断しますが、裁判にかける場合を起訴、裁判にかけない場合を不起訴(又は起訴猶予)といいます。
この判断の過程で、あなたは検察官からも事情を聞かれることがあります
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被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められると、その日に裁判が行われ、最終的に判決が下されます。
あなたには、裁判所で証言していただく場合があるかもしれません。判決が下されても、検察官、被告人(犯人)は、その内容に納得がいかない場合には更に上級の裁判所に訴えることができます。