ここから本文です。
香川県警察の情報公開についての各種情報を掲載しています。
情報公開制度とは、香川県情報公開条例に定められた実施機関が保有する行政文書をみなさんの求めに応じて、原則として公開する制度です。
公開請求の対象となる行政文書とは、平成14年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び写真並びに電磁的記録を含みます。)であって、実施機関が保有するものをいいます。
実施機関とは、香川県公安委員会又は香川県警察本部長をいいます。
公開請求は、どなたでも請求できます。
「行政文書公開請求書」に住所、氏名、行政文書の内容などの必要事項を記載して、香川県警察本部の公開請求の窓口に提出してください。
なお、請求書の記載事項が満たされており、行政文書の特定ができる場合には、郵便、信書便又はファクシミリ装置の利用による提出もできます。
また、「かがわ電子自治体システム」を利用して電子申請することができます。
請求書が提出された日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、書面でお知らせします。公開の決定の場合は、公開する日時と場所もあわせてお知らせします。
なお、行政文書の特定、行政文書が著しく大量であるなどの事務処理上の困難その他正当な理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。
書面であらかじめお知らせした日時、場所で「閲覧」、「写しの交付」などの方法で行います。
行政文書の公開を受けるときは、公開の方法に応じて手数料などが必要になります。
生活保護法の規定による保護を受けている方が公開請求を行う場合や天災その他の災害により生活に困窮している場合は、手数料の減免を申請することができます(申請の方法は、公開請求の方法と同様です。)。
行政文書には様々な情報が記録されています。原則として公開することとしていますが、個人が識別されるようなもの、犯罪の予防や捜査などに支障が生じるおそれがあるものなど、条例で定められている情報については、公開しないこととなります。
公開決定等の処分について不服があるときは、香川県公安委員会に対し、当該処分についての通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、より公正・慎重な判断をするため、香川県情報公開審査会に諮問し、その答申を受けた上で、裁決を行います。
行政文書の公開請求の受付、公開決定された行政文書の閲覧などを行います。
〒760-8579
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県警察本部警務部企画課情報公開係
電話087-833-0110
FAX087-833-0136
香川県警察が所管している条例、公安委員会規則等の規程及び県民のみなさんに直接関係のある施策等に関する通達等を公表しています。
簿冊情報検索システムにより簿冊管理簿の情報(名称、保存期間、保存期間が満了したときの措置(「移管」又は「廃棄」)等)を公表しています。