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県の不適正な会計処理を防止するため、取引業者の皆様のご協力をお願いします。
このたび、一部の契約等の手続(国庫が支弁する経費の執行に係るもの)において、見積書、支払請求書等の書類への代表者印、社印等の押印を省略することができることとなりましたのでお知らせします。
詳細は、以下のファイルをご確認ください。
なお、いわゆる県費の執行に係る契約等については、引き続き押印が必要となりますので、お間違いのないようにお願いします。
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