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少年犯罪により被害を受けた方には、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るために、少年法により次のような事項が認められます。
家庭裁判所は、殺人事件等の一定の重大事件の被害者等からの申出がある場合に、少年の年齢や心身の状態等の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、少年審判の傍聴を許すことができる制度ですが、12歳未満の触法少年に係る事件は傍聴の対象から除かれます。
対象となる犯罪は、故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪(殺人、傷害致死、傷害等)、自動車運転過失致死傷等の罪です(いずれも、被害者を傷害した場合については、傷害により被害者の生命に重大な危険を生じさせたときに限ります。)。
少年(犯罪少年及び触法少年)に係る事件で、審判開始決定のあった保護事件の記録のうち、犯行の動機、態様及びその結果その他犯罪に密接に関連する重要な事実を含む非行事実に係る部分のほか、少年の身上に関する供述調書や審判調書、少年の生活状況に関するその保護者の供述調書等が対象となります。ただし、少年の健全な育成に対する影響、事件の性質などの事情を考慮して相当でないと認めるときはできないこともあります。
家庭裁判所は、少年(犯罪少年及び触法少年)に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官にこれを聴取させるというものですが、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは聴取をしないこともあります。
審判を主宰する家庭裁判所において、少年(犯罪少年及び触法少年)に係る事件の被害者等から申出がある場合に、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、審判期日における審判の状況を説明するというものです。
被害を受けた方には、刑事手続上必要なお願いをし、ご負担をおかけすることとなります。早く忘れたい事件を蒸し返すようでつらいと思われることもあるかもしれませんが、事件を犯した少年を法律に則って適正に、しかも迅速に処理することは非常に重要なことです。
同じような被害を受ける人を無くすためにも、ぜひともご協力をお願いします。
そのため、警察や検察庁、裁判所において、「事情聴取」、「証拠品の提出」、「実況見分(検証)の立会い」などの、お手間を取らせるお願いをすることがありますが、被害の事実を明らかにするためにも非常に重要なことですので、ご協力をお願いします。