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公開日:2023年3月20日

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みどりの食料システム法に関する事項

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、国では令和3年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定しました。
また、令和4年7月に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)が施行されました。

こうした中、本県と県内全17市町は共同で、みどりの食料システム法第16条第1項に基づき、令和5年3月に「香川県みどりの食料システム基本計画」を策定するとともに、環境負荷低減事業活動に取組む農林漁業者を認定する「環境負荷低減事業活動実施計画」の認定制度(みどり認定)を令和5年4月から運用しています。

香川県みどりの食料システム基本計画(令和5年度~7年度)

香川県みどりの食料システム基本計画(PDF:624KB)

(別紙1)香川県農業・農村基本計画
(別紙2)香川県水産業基本計画
(別紙3)かがわの「環境にやさしい農業」推進計画
(別紙4)香川県持続性の高い農業生産方式の導入指針

基本計画の概要

この基本計画は、香川県農業・農村基本計画や香川県水産業基本計画が目指す施策の方向性や、かがわの「環境にやさしい農業」推進計画の推進方向を踏まえつつ、本県における環境と調和した農林漁業の実現を目指して策定したものです。

土づくりの推進や化学肥料・化学農薬の使用低減、温室効果ガスの排出量の削減に取り組むとともに、消費者や流通・販売事業者が一体となって有機農産物等の理解促進・需要拡大を図ることにより、環境にやさしい農業の取組面積の拡大に努め、環境と調和した農林漁業の実現を図ることを目標とします。

環境負荷低減事業活動実施計画の認定について

みどりの食料システム法に基づき環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者が、「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、知事の認定を受けることで、当該事業活動の取組に係る設備投資に対して、税制面や融資面での支援措置を受けることが可能とする制度(みどり認定)です。

みどりの食料システム法の概要・詳細並びに税制・金融上の支援措置については、農林水産省のホームページを御覧ください。

みどりの食料システム法について|農林水産省(外部サイトへリンク)

 

認定の対象となる環境負荷低減事業活動

「香川県みどりの食料システム基本計画」に掲げる次の環境負荷低減事業活動が対象です。

  1. 農林漁業者が行う事業活動であること
  2. 環境への負荷の低減を図るために行うみどりの食料システム法第2条第4項各号のいずれかに掲げる事業活動であること
    1)土づくりと化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動
    <土づくり>
    ・堆肥の施用、緑肥作物の利用
    <科学肥料の低減>
    ・局所施肥、肥効調節型肥料の施用、土壌診断に基づく施肥体系の見直し等
    <化学農薬の低減>
    ・機械除草技術、土壌還元消毒、光利用技術、フェロモン剤の利用等
    2)温室効果ガスの排出量の削減等に資する事業活動
    ・ヒートポンプや木質バイオマスボイラーの導入、保温資材等の利用等
    3)別途農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動
    ・炭素貯留に資する土壌改良資材(バイオ炭)の施用、プラスチック資材の排出又は流出の抑制等
  3. 農林漁業の持続性の確保に資するものであること

「みどり認定」は、旧持続農業法(以下、旧法という。)の認定制度の内容を包含しており、2.1)土づくりと化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動(1号活動)が、旧法の取組に該当します。

本県では、2.1)土づくりと化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動の認定を受けた農業者は、従前のエコファーマーのマークを使用することが可能です。詳しくは、お近くの農業改良普及センターへお問い合わせください。

認定申請について

香川県では、令和5年4月から環境負荷低減事業活動実施計画の申請受付を開始します。認定を希望される方は、以下の「香川県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領」を御確認ください。

香川県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(PDF:909KB)

認定様式一式(ワード:110KB)

なお、香川県では、現在、特定区域が設定されていないため、「特定環境負荷低減事業活動実施計画」の認定申請は受け付けておりません。

現在の認定状況について

環境負荷低減事業活動実施計画の認定状況

持続可能な農業生産について

環境にやさしい農業技術の実証や、有機農産物など環境にやさしい農業については、こちらをご覧ください。

持続可能な農業生産|農業経営課

 

 

お問い合わせ先

【県】
香川県農政水産部農政課
電話:087-832-3395
FAX:087-806-0202

【市町】
計画の記載方法や申請手続きについては、居住する(法人の場合は主たる事務所が所在する)市町の農林水産主務課へ御相談ください。

各市町の窓口及び電話番号は以下のとおりです。

市町一覧
市町名 担当課 電話番号
高松市 農林水産課 087-839-2422
丸亀市 農林水産課 0877-24-8845
坂出市 農林水産課 0877-44-5012
善通寺市 農林課 0877-63-6316
観音寺市 農林水産課 0875-23-3931
さぬき市 農林水産課 087-894-1116
東かがわ市 農林水産課 0879-26-1303
三豊市 農林水産課 0875-73-3040
土庄町 農林水産課 0879-62-7007
小豆島町 農林水産課 0879-82-7026
三木町 農林課 087-891-3308
直島町 建設経済課 087-892-2224
宇多津町 地域整備課 0877-49-8012
綾川町 経済課 087-876-5282
琴平町 農政課 0877-75-6709
多度津町 産業課 0877-33-1113
まんのう町 農林課 0877-73-0105

 

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農政課

電話:087-832-3395

FAX:087-806-0202