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公開日:2020年12月10日

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農地取得の方法

一般的な土地取引をみてみますと、売主と買主が売買契約を締結し、買主が売買代金を支払って所有権の引き渡しを受け、その旨を登記することで成立しますが、特に農地の場合は、一般的な土地取引のルールのほかに、さらに農地法などの法律で定める要件を満たす必要があります。

農地法による農地等の取得

  • 新しく農業を始めるには、農地の取得が基本となります。農地を買う場合や借りる場合は、農地法の許可を受けることが必要になります。農地法の許可を受けない売買や貸借などは、法律上の効力がありませんので登記もできないし、また法律による保護も受けられません。
  • 取得しようとする農地をどのように使うかによって、農業委員会に対して次のような中請をしなけれはなりません。

申請の種類

  • では新規就農者が農地を取得する場合、農地法ではどういうときに許・∫されるのでしょうか。許可できる場合の主なものを紹介します。

農地法第3条許可の要件(主なもの)

  • 取得者(またはその世帯員)がすべての取得農地で農業経営を行うこと。
  • 取得者(またはその世帯員)が農作業に常時従事すること。
  • 取得後の農地面積が50a(地域により30aと40aの市町があります)を超えること。
  • 取得者(まはたその世帯員)が取得農地を効率的に利用することができること。

農業経営基盤強化促進法による農地等の取得

  • 農業経営基盤強化促進法では、地域の自主的な農地利用調整を尊重し、市町が農用地の農業上の利用増進を図る観点から、地域の農業者(新規就農者も含まれます)の農用地の売買、貸借などの意向を取りまとめ、農用地利用集積計画(集合的な権利の設定、移転計画)を作成します
  • 市町で作成したこの計画を公告したときに、その計画の内容にしたがって売買や貸借等が行われたことになります。
  • この計画によって、売買、貸借等が行われた場合は、改めて農地法第3条許可を受ける必要はありません。また貸借等については、その期間満了で自動的に貸借関係が終了しますので、解約のためのわずらわしい手続きは一切不用となります。

 
 
 

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