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公開日:2016年1月18日

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香川県雑用水利用促進指導要綱

節水・循環利用のススメ

水循環社会を目指して

香川県雑用水利用促進指導要綱

(目的)
第1条
この要綱は、本県における今後の水需要の増加や渇水に対処するため、建築物に係る雑用水利用を促進し、もって節水型社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

雑用水利用
建築物からの排水を再生処理した水、雨水等を処理した水又は下水処理水の再生水を、水洗便所の洗浄水に利用することをいう。

雑用水利用施設
排水再利用施設(建築物からの排水を再生処理する水処理施設及び配管、ポンプ、高置水槽等の付帯設備をいう。)、雨水等利用施設及び下水処理水の再生水を利用するために必要な配管、ポンプ等の施設をいう。

(対象区域)
第3条
この要綱の対象区域は、県下全域とする。

(雑用水利用施設等の設置)
第4条
対象区域内において、延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号本文に規定する延べ面積をいう。)が10,000平方メートル以上である建築物(次に掲げる建築物を除く。)を建築(増築又は改築にあっては、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル未満であるものを除く。)する者(以下「特定事業者」という。)は、雑用水利用施設を設置するものとする。

共同住宅
倉庫、駐車場その他の建築物であって、かつ、雑用水利用施設を設置することが不適当又は困難であると知事が特に認めたもの

(雑用水利用計画書の提出)
第5条
特定事業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による計画通知書を提出する前に、雑用水利用計画書(様式第1号)(ワード:20KB)を知事に提出するものとする。

(雑用水利用施設設置届の提出)
第6条
特定事業者は、雑用水利用施設の設置工事に着手する前に、雑用水利用施設設置届(様式第2号)(ワード:17KB)を知事に提出するものとする。ただし、下水処理水の再生水を利用できる施設を設置する特定事業者で、下水処理水の再生水の供給を受けることについて供給主体と協議が整っているものは、この限りでない。

(雑用水利用施設設置完了届の提出)
第7条
特定事業者は、雑用水利用施設の設置工事が完了したときは、速やかに、雑用水利用施設設置完了届(様式第3号)(ワード:19KB)を知事に提出するものとする。

(雑用水利用施設の構造及び管理基準)
第8条
特定事業者は、雑用水利用施設の構造及び管理基準については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)、同法施行規則(昭和46年厚生省令第2号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に関する留意事項について(平成15年3月14日健衛発第0314002号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)」及び「排水再利用水の配管設備の取り扱いについて(昭和56年4月27日住指発第91号建設省住宅局建築指導課長通知)」に定める基準を遵守するものとする。

(その他)
第9条
この要綱の運用に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

附則
1 この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による計画通知書を提出している特定事業者については、この要綱は適用しない。

附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

【問合せ先】政策部水資源対策課

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