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公開日:2016年1月18日

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雑用水利用の促進について

節水・循環利用のススメ

水循環社会を目指して

雑用水利用の促進

雑用水とは?

生活排水や雨水などを処理して、トイレ洗浄水や空調など比較的低水質でも利用可能な用途に使用する水のことをいいます。

【雑用水利用】
雑用水利用の流れ図

雑用水利用促進制度について

今後の水需要の増加や渇水に対処するためには、ダム建設等による新規の水資源開発と併せて、水の循環利用や節水による水循環社会の形成が必要ですが、その一つの方策として、公共施設や民間建築物への雑用水利用の促進を図ることが重要です。
そこで、県では香川県雑用水利用促進指導要綱に基づき、県内で建築面積1万平方メートル以上の大型建築物を新築又は増築される方に、雑排水や雨水等をトイレ洗浄水に再利用するための雑用水利用施設の設置をお願いしています。
当要綱に沿って雑用水利用施設を設置した建物に対して、節水型社会の実現に向けてのモデル的な建物として「節水型街づくりモデル建築物」のプレートを贈呈しています。

>>プレート贈呈実績

【制度の概要】
対象区域 県下全域
対象建築物等
  1. 延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物を建築(新築、増築または改築)される方は、雑用水利用施設(排水再利用施設、雨水等利用施設、下水処理水再生水利用施設)を設置していただくことになります。
  2. 次の建築物を建築される方は対象外
    • 共同住宅
    • 倉庫、駐車場その他の建物で、雑用水利用施設を設置することが不適当または困難であると知事が認めたもの。
手続き 対象となる建築物を建築されている場合は、建築計画の段階(建築確認申請前)において、雑用水利用について、香川県政策部水資源対策課に協議していただくことになります。
根拠 香川県雑用水利用促進指導要綱
制度の届出方法について

受付期間:常時(対象となる建築物の建築計画の段階(建築確認申請前))
受付窓口:政策部水資源対策課総務・水資源グループ087-832-3128
申請方法:郵送又は持参
手数料:必要ありません
問い合わせ先:政策部水資源対策課総務・水資源グループ087-832-3128

このページに関するお問い合わせ

政策部水資源対策課

電話:087-832-3128

FAX:087-806-0236