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私たちの身近にある「樹林地」、「丘陵」、「海岸」、「湖沼」、「河川」は、私たちの生活環境を良好に保つ公益的な機能をもっています。快適な生活環境を維持するためには、このような地域を保全していく必要があります。
香川県緑地環境保全地域は、市街地又はその周辺にあるこれらの区域及びこれと一体となって自然環境を形成している区域で、その区域を保全することが地域の良好な生活環境の確保に役立つ地域を指定しています。
この地域に指定される区域内では、宅地の造成などの一定の行為を行う場合、知事への届出が必要となります。参考:香川県自然環境保全条例第23条
番号 | 名称 | 所在地 | 指定年月日 | 面積 |
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1 | 七宝山緑地環境保全地域(PDF:1,714KB) | 三豊市豊中町字滝ノ上 | 昭和51年12月9日 | 50.95ha |
2 | 大高見峰緑地環境保全地域(PDF:2,014KB) | 綾歌郡綾川町字湯船、丸亀市綾歌町字国吉 | 昭和51年12月9日 | 124.1ha |
3 | 小松尾山緑地環境保全地域(PDF:1,481KB) | 三豊市山本町辻 | 昭和51年12月9日 | 2.99ha |
4 | 大水上緑地環境保全地域(PDF:1,757KB) | 三豊市高瀬町羽方字砂原、同字浦池谷 | 昭和58年3月29日 | 6.51ha |
5 | 間川緑地環境保全地域(PDF:1,729KB) | さぬき市志度 | 昭和62年5月15日 | 4.24ha |
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