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公開日:2024年12月5日

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みどり条例・林地開発許可制度について

みどり条例

みどり条例とは

香川県は、県土面積が全国で最も狭く、その面積に占める森林の割合も47%と全国平均の67%に比べ低くなっています。このように森林が少ない一方で、土地の利用度や人口密度が高いという自然的・社会的特性をもっています。また近年、みどりが有する県土の保全、水資源のかん養、地球温暖化防止等の公益的機能に対する期待や関心が高まっている中で、森林等のみどりを守り育てるとともに、適切な土地利用の調整を図ることが重要な課題となっています。
このようなことから、緑化の推進とみどりの保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、みどり豊かでうるおいのある県土づくりを進めることを目的として、この条例を制定しました。
この「みどりの条例」により、一定規模(地域森林計画対象民有林0.1ha又は開発区域1.0ha)以上の開発を行う場合は、事前協議が必要となり、開発跡地についても緑化が必要な場合は、緑化についての協定を結ぶ必要があります。
また、特に緑化が必要であると認められる土地については、「緑化推進地域」として指定し、みどりの復元を図ります。
こうしたことによって県内のみどりの保全と開発地の緑化をスムーズに推進することができます。

事前協議の手引き

みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例の事前協議制度を詳細に解説した冊子を、PDFファイルでご覧いただけます。
冊子版は、県民室(香川県庁東館中二階)で販売しています。

お知らせ

林地開発許可制度

林地開発許可制度について

森林は、木材供給等の林業生産活動の場となるだけでなく、県土の保全、水資源のかん養、自然環境の保全、保健休養の場の提供等の公益的機能を発揮することにより、安全で潤いのある県土と、ゆとりのある県民生活の形成にとって大きな役割を果しています。「林地開発許可制度」は、このような大切な森林について秩序ある開発を求めるために、森林法に基づいて昭和49年にスタートした制度です。

この制度に基づき、地域森林計画の対象民有林において次の開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)をしようとするときは、あらかじめ申請をして知事の許可を受けなければなりません。

  1. 道路の新設又は改築:面積が1haを超えかつ幅員が3mを超えるもの
  2. 太陽光発電設備の設置:面積が0.5haを超えるもの
  3. その他の開発行為:面積が1haを超えるもの

申請があった場合、知事はその許可にあたり、森林の働きのうち特に次の項目について厳正な審査を行います。

  1. 開発によって災害防止の働きが失われ、土砂の流出や土砂崩れなどの災害の発生するおそれがないか。
  2. 開発によって水害防止の働きが失われ、地域において洪水など水害を発生させるおそれがないか。
  3. 開発によって水源かん養の働きが失われ、水の確保に著しい支障をもたらすおそれがないか。
  4. 開発によって環境保全の働きが失われ、環境を著しく悪化させるおそれがないか。

林地開発の手引き

森林法に基づく林地開発制度を解説した冊子を、PDFファイルでご覧いただけます。冊子は県民室(香川県庁東館中二階)で販売しています。

お知らせ

基本情報

みどり条例

市町における開発行為に係る条例等

林地開発許可制度

香川県公共施設緑化基準

香川県緑化技術マニュアル

このページに関するお問い合わせ

環境森林部みどり保全課

電話:087-832-3463

FAX:087-806-0225