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個人情報開示請求に対する不開示決定等についての不服があるときは、県の機関に審査請求をすることができます。
審査請求を受けた県の機関は、学識経験者で構成する香川県個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して対応を決定します。
答申年月日 | 番号 | 不服申立ての対象となった決定等の概要 |
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平成28年4月13日 | 44 | 「相談記録及び心理面接記録」の一部開示決定に対する審査請求について |
平成30年11月15日 | 49 | 「警察安全相談等受理票」の一部開示決定に対する審査請求について |
令和元年12月25日 | 50 | 「相談経過記録」の一部開示決定に対する審査請求について |
令和2年2月25日 | 51 | 「児童相談記録」の一部開示決定に対する審査請求について |
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