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行政文書公開請求書、行政文書公開手数料減免申請書がダウンロードできます。
申請書類等 | 申請書類等の説明 | 申請書 (Word、PDF) |
記載例 (PDF) |
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行政文書公開請求書 | どなたでも、実施機関に対して、行政文書の公開請求ができます。 行政文書の公開を請求される方は、氏名、住所、行政文書の名称その他の行政文書を特定するに足りる事項などを記載した「行政文書公開請求書」を提出してください。 請求書を記載する上での注意点、提出先は、下記の「記載する上での注意点について」をご覧ください。 |
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行政文書公開手数料減免申請書 | この様式は、情報公開請求に関する公開手数料の減免を申請する場合に使用します。 生活保護を受けている方又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる方からの行政文書の公開請求であって、営利を目的としないものである場合に該当するとして申請が認められた場合は、公開手数料が免除されます。 公開手数料の減免を申請する方は、氏名、住所、対象となる行政文書の名称等を記載した「行政文書公開手数料減免申請書」を提出してください。申請書を記載する上での注意点、提出先は、下記の「記載する上での注意点について」をご覧ください。 |
記載例(PDF:77KB) |
随時
広聴広報課県民室情報公開担当
電話番号:087−832−3060
公開請求書(手数料減免申請書)のあて先は各実施機関あてとなりますが、知事部局及び病院局の出先機関で保有している行政文書の公開請求をする場合は、その出先機関の長が請求書(手数料減免申請書)のあて先となります。
あて先の名称については、「請求書のあて先一覧」をご覧ください。
法人等にあっては、住所欄に主たる事務所の所在地を、氏名欄に法人(団体)の名称及び代表者の肩書・氏名を記入してください。連絡先が別にある場合については、備考欄に記入してください。
行政文書の名称が分かっている場合には、その名称を記入してください。また、行政文書の名称が分からない場合は、事前に、当該事務の担当課(出先機関)又は広聴広報課県民室(電話:087−832−3060)にご相談いただくか、お知りになりたい情報をできる限り具体的に記入してください。
なお、請求された行政文書が特定できない場合などには、補正を求めることがあります。
提出は下記の各窓口へ、持参のほか、郵便又は信書便による送付又はファクシミリ装置による送信により提出することができます。
また、電子メールによる送信による提出及びかがわ電子自治体システムによる電子申請も可能です。(ただし、公安委員会・警察本部長はできません。また電子申請の場合は書面を用いません。)
電子メールによる送信にて提出される場合は、「電子メールによる情報公開請求について」をご確認ください。
香川県警察本部警務部企画課(〒760−8570/高松市番町四丁目1番10号/電話:087−833−0110/FAX:087−833−0136)
香川県総務部知事公室広聴広報課県民室(〒760−8570/高松市番町四丁目1番10号/電話:087−832−3060/FAX:087−831−1066/メール:k-koukai@pref.kagawa.lg.jp/かがわ電子自治体システム(外部サイトへリンク))
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