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危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)を設置(変更)しようとする者は、消防法第11条に基づき市町村長等の許可を受けなければなりません。消防本部及び消防署が設置されていない直島町については、その区域を管轄する香川県が許可権者なっており、県内のその他市町についてはその区域を管轄する市町長が許可権者となっています。
申請書の添付書類について不足がある場合、受付を行うことができません。あらかじめ記載内容や必要書類等について、事前相談を行っていただく事をおすすめします。
申請書類等の提出、手数料のお支払い、申請書類の修正に係るお手続きが全てオンラインで可能です。ご不明な点がありましたら、ページ下部のお問い合わせ先にご連絡ください。
(1)危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請(外部サイトへリンク)
(2)危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可申請(及び危険物施設仮使用承認申請)(外部サイトへリンク)
(3)危険物施設完成検査前検査申請(外部サイトへリンク)
(4)危険物施設設置(変更)完成検査申請(外部サイトへリンク)
香川県収入証紙により手数料をお支払いいただきます。手数料は施設の区分や指定数量の倍数により異なります。(金額は香川県使用料、手数料条例によりますが、詳しくはページ下部のお問い合わせ先でご確認ください。)
(持参の場合)
・申請書一式を2部ご用意下さい。(受付印を押印後、1部ご返却いたします。)
・申請書一式を危機管理課に持参して下さい。
・金額の確認を行うため、香川県収入証紙は申請書提出時に申請書等に貼らず提出して下さい。
(郵送の場合)
・申請書一式を1部をご用意ください。(受付印が必要な場合は申請書1枚目及び返信用封筒を別途ご用意下さい。)
・申請書一式を郵送でご提出下さい。
・金額の確認を行うため、香川県収入証紙は申請書等に貼らず、簡易書留等で危機管理課にお送り下さい。
(電子データの場合)
・申請書一式を下記メールアドレス宛に提出下さい。
・金額の確認を行うため、香川県収入証紙は申請書等に貼らず、簡易書留等で危機管理課にお送り下さい。
(郵送先)
・〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
・香川県危機管理総局危機管理課産業保安対策G
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