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電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)に基づき、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、標識を掲げることが義務付けられています。
消費者等が適法に登録等を受けた電気工事業者であるかを容易に識別でき、安心して電気工事を依頼することができるよう、電気工事業者には、標識の掲示が義務づけられている営業所及び電気工事の施工場所に加え、自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載していただきますようご協力よろしくお願いいたします。
<参考>
電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(外部サイトへリンク)
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