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電気工事業の業務の適正化に関する法律
電気工事業の登録を受けた者が、登録行政庁を変更した場合に必要な手続きです。
登録行政庁変更届出書と登録証の提出をお願いします。
なお、登録証を扮している場合、紛失届の提出をお願いします。
勤務時間内(郵送は随時)
香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ電気担当
〒760−8570
香川県高松市番町4丁目1番10号
電話087−832−3190
登録行政庁変更届出書及び登録電気工事業者登録証を郵送又は持参により危機管理課(本館6階)まで提出してください。
無料
香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ電気担当
電話087−832−3190
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